2025-06-03
不動産の売買において、「告知事項」という言葉を目にしたことはありませんか?購入後に「知らなかった!」と後悔しないためにも、告知事項の内容をしっかり理解しておくことが非常に重要です。
このブログでは、告知事項の概要から、「心理的瑕疵」「物理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法的瑕疵」といった具体的な種類まで、不動産取引に関わる方が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
告知事項は主に以下のようなケースが該当します。
建物や土地に瑕疵(欠陥・問題)がある
過去に事故や事件が発生した
周辺環境に騒音や臭気などの問題がある
法的な制限や紛争がある
これらは、告知しなかった場合、後に損害賠償請求や契約解除につながる可能性もあります。特に宅地建物取引業者(不動産会社)は、宅建業法に基づき告知義務を負っています。
心理的瑕疵(しんりてきかし)とは、物件自体に物理的な問題がなくても、買主や借主が「住むのをためらう」と感じるような事情がある場合を指します。
代表的な例:
過去に殺人、自殺、孤独死(発見が遅れ特殊清掃が必要になった場合)があった
近隣で暴力団や反社会的勢力が活動している
火災や事件事故が発生していた
心理的瑕疵の取り扱いは非常にデリケートで、何をどこまで告知すべきか明確な基準がありません。ただし、買主が購入判断に影響すると考えられる事実は、基本的に告知する必要があります。
物理的瑕疵とは、建物や土地そのものに欠陥がある状態を指します。これにより、通常期待される使用が困難になる可能性があります。
具体例:
雨漏り、シロアリ被害、基礎のヒビ割れ
建物が傾いている
地盤沈下や土壌汚染がある
物理的瑕疵がある場合、買主は修補を求めるか、重大なものであれば契約の解除や損害賠償請求が可能です。売主は、既に把握している不具合については必ず告知する義務があります。
環境的瑕疵とは、物件の周辺環境に起因する問題のことで、住環境に影響を及ぼす要素です。
代表的な環境的瑕疵:
近隣にゴミ処理場や工場があり、騒音・臭気がひどい
火葬場や墓地がある
周囲の治安が悪い
周辺に違法駐車や不法占拠がある
物件そのものに問題はなくても、こうした環境が理由で住み心地に支障が出る場合は、告知事項として伝えるべきとされています。
法的瑕疵とは、法律上の制限や義務が物件に付随しており、買主が通常の使い方をできない、もしくは損害を被る可能性がある状態を指します。
例:
建築基準法に適合しない違法建築
消防法や条例等で使用が制限または阻害されている
再建築不可物件
土地に第三者の地役権や通行権が設定されている
市街化調整区域で原則建築不可
こうした法的制限についても、取引前にしっかりと説明・告知しなければ、トラブルの原因になります。
※購入者のメリットもありますよ!!
売買価格が相場より安い
リフォームされている物件が多く、綺麗な状態で住める
★告知事項(瑕疵)を全く気にされない方にとっては安く購入できる可能性があります。
「告知事項」は、不動産取引におけるトラブルを未然に防ぐための大切な情報です。「心理的瑕疵」「物理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法的瑕疵」など、それぞれの瑕疵に該当する事項を適切に把握し、必要に応じて告知することが、売主・買主の双方にとって安心・安全な取引につながります。
売主はデメリットになる様な事項は、伝えたくないと思いますが、後からトラブルになる方が大変になります。しっかりと告知をすることで購入者も納得(承諾)して取引が出来ると思います。
購入や売却を検討している方は、不動産会社の担当者にしっかりと確認し、疑問があれば遠慮なく相談するようにしましょう。不明点をクリアにしておくことが、後悔しない取引の第一歩です。
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