省エネ性能表示制度とは??

省エネ性能表示制度とは??


建築物の販売及び賃貸を行う事業者が、告示で定められた所定のラベルを用いて、その建築物の省エネ性能(エネルギー消費量、断熱性能等)を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入または賃貸する際に、省エネ性能を把握でき、他の建築物と比較すること等が可能になる制度です。

令和6年4月から、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際には、告示で定める所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが努力義務化されます。



◆本制度に関わる関係者
★販売・賃貸事業者※(売主・貸主・サブリース事業者含む)
・仲介事業者(不動産広告の広告主)
・賃貸管理事業者(入居者募集広告の委託先)
・設計者、設計者から委託を受けた事業者
・評価事業者
・ポータルサイト事業者
・コンバーター事業者

★の事業者には、販売・賃貸する建築物の省エネ性能表示の努力義務が課せられています。
★以外の事業者については努力義務対象者ではありませんが、本制度の実現に向けて重要な関係者となります。
※事業として行っているか否かは、反復継続的に建築物の販売を行っているか等を踏まえて判断されます。例えば、アパートまたはマンションのオーナーが反復継続的に賃貸を行っている場合は、個人であっても賃貸を行う事業者に該当すると判断され、制度の対象とされます。(住宅の所有者が、一度限り持ち家を売却する場合は努力義務の対象外)

◆対象となる建築物
①住宅
・分譲一戸建て、分譲マンション、賃貸住宅、買取再販住宅等
②非住宅
・貸事務所ビル、貸テナントビル等
例外の建築物
・販売または賃貸する用途でない建築物(例:注文住宅、ウィークリーマンション)、自社ビル、民泊施設

内容について詳しく知りたい方は、ここをクリック(国土交通省)

今後は建築物の省エネ性能が消費者にもわかりやすいような表示方法で示されるようになります。カーボンニュートラルの実現に向けて省エネに対する意識が高まっている現在、わかりやすい表示制度は、住まいの快適性向上に欠かせない必要条件と言えます。またこの省エネ性能ラベル表示により、認知への取り組みが加速して行くと思われます。

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松下貢

資格:・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・宅建マイスター・住宅ローンアドバイザー

私は、浜松生まれ浜松育ちの浜松っ子です!
高校まで野球を続けていました⚾
野球で培った誠心と助け合いの心、常に感謝を忘れない事を念頭に仕事をしています。
柔軟な対応でお客様に合ったご提案が出来るように努めます!!

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志の地域に密着し、親切、丁寧、安心をモットーに誠実にご対応します!!

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